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投稿日時:2019年9月19日

◎ブログ◎幼保特例制度の期間延長について

こんにちは!大阪保育士の有馬です!
すっかり朝夕が涼しくなってきて秋の空気を感じるように
なってきましたね🍂
窓を開けているだけで過ごせるほどの季節になってきて
いるのが嬉しいです♪
これから食欲の秋という季節なだけに、自分の食欲を
コントロールしていかねばなりません…😢

来年度に向けての新規採用の動きが各園さんでも出てきて
いますが、新卒の保育士さん達はもう決まっている方も
いらっしゃいますかね。

国が推奨してきた幼稚園と保育園の合体である幼保連携型
認定こども園について今日はお話ししたいと思います。
自治体によっては認定こども園への意向を積極的に進めて
いるところもたくさん出てきており、どんどん増えてきて
いますよね。

・まず認定こども園て何?
・どんな資格がいるの?
・保育の内容が変わるの?など
疑問に思う方もまだいるかと思います!

そもそもまず!
★認定こども園とは★
認定こども園とは、幼児教育・保育を一体的に行う施設です。
幼稚園と保育所の両方のよさをあわせもっている施設だと
言えます。
保育所は厚生労働省の管轄で、幼稚園は文部科学省の管轄で
あるということは広く知られています。これに対して、
認定こども園は内閣府が管轄です。つまり、厚生労働省も
文部科学省も関わっていますので、両方の機能をもっていると
考えられます。
認定こども園は家庭の事情や地域の実情などに応じて選択が
できるように4つの種類に分けられています。
以下でそれぞれ見ていきましょう。

(1)幼保連携型
幼稚園教育要領に基づく幼稚園的機能と保育所保育指針に基づく
保育所的機能、両方の機能をあわせもち、小学校児童との交流の
機会や小学校との連携などを図り、円滑に小学校へ進み教育が
受けられるようにと考えられた単一の施設として、認定こども園の
機能を果たしています。

(2)幼稚園型
公立や私立の認可幼稚園がもととなっているタイプです。
保育が必要なお子さまのための保育時間を確保して長時間預かりを
実施したり、0歳からのお子さまを預かったりするなど、保育所的な
役割を備えて認定こども園としての機能を果たしています。

(3)保育所型
公立や私立の認可保育所がもととなっているタイプです。
保育が必要なお子さま以外のお子さまを受け入れるなど、就労して
いない保護者のかたでも利用できる幼稚園的な役割を備えることで、
認定こども園としての機能を果たしています。

(4)地方裁量型
幼稚園および保育所のいずれについても認可のない地域の教育・
保育施設がもととなっているタイプで、待機児童解消のため、
新たに認定こども園とし、その機能を果たしています。

保育の現場を離れていた保育士さんたちからも、よく「幼稚園免許を
持っていなくても認定こども園で働けるのでしょうか?」という
質問を受けます。
国は認定こども園を推奨していく上で保育士資格しか取得して
いない方が、保育士資格と幼稚園免許の両方を持っていな場合に
認定こども園に移行後すぐに働けなくなってしまう状況のないように
幼保特例制度を制定しました。
2019年度末までは保育士資格か幼稚園免許のどちらかを持っていれば、
認定こども園で働けるという特例措置ですが、この期間が5年延長される
事が正式に決まったようです。2024年度末まで延長されたのですが、
その背景にはまだまだ深刻な保育士不足の現状があるようです。

これからも保育士として働きたいと思う方がもっと増えていくように、
私たちがお手伝いできることを考えていきたいと思います!


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