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投稿日時:2018年4月27日

幼稚園教諭免許は更新の必要はあるの?

将来を担う子どもたちの教育に携わる幼稚園教諭としての仕事は、文部科学省が管轄している幼稚園教諭免許を所有していないとできない仕事です。
その幼稚園教諭免許も制度が変わり、免許を更新することが必要になりました。
そこで、今回は幼稚園教諭免許について、更新するにあたっての講習受講や申請の仕方、更新時期などについて解説します。

保育士資格と違って幼稚園教諭免許は更新がある

子どもの保育や教育にかかわる職業の資格としては、保育士資格と幼稚園教諭免許があります。
保育士資格は一度取得すれば更新する必要はありません。
一方、幼稚園教諭免許は2007年に法律が改正され、2009年4月以降は教員免許更新制となっています。
幼稚園教諭には幼児の教育にあたり、教員に求められる資質や能力を保持していなければなりません。
時代が流れれば幼児教育に関する手法が変わってくることも考えられることから、最新の知識や技能を身につけられるよう免許更新が必要になったのです。

更新に必要な免許状更新講習とその受講の仕方

更新に必要な免許状更新講習は誰でも受けられるわけではなく、受講対象者でなければ受講することができません。
普通免許状または特別免許状を所有している人のなかで、「現職教員や今後教員になる可能性のある人」「過去に教員をしていたことがある人」などが受講対象者です。
受講にあたっては各自が受講対象に該当している証明を添えて申し込み、大学等で行われる30時間以上の講習過程を受けることになります。
2016年4月から、更新講習の内容は必修領域が6時間、学校種や免許に応じて選ぶ選択必修領域が6時間、選択領域が6時間です。
所定の講習をすべて受講すれば各大学から修了証明書(履修証明書)が発行され、免許管理者の都道府県教育委員会に修了証明書(履修証明書)を添えて申請するという流れです。
なお、修了証明書(履修証明書)を提出する都道府県教育委員会は、現職の場合は勤務する学校がある都道府県、現職でない場合は住所地の都道府県となっています。

更新時期の管理も忘れずに!

2009年4月1日以降に初めて幼稚園教諭免許を取得した者については新免許状が発行されており、有効期限が10年間となっています。
免許状に有効期間満了日が記載されており、2009年3月31日以前に免許を取得した人は旧免許と呼ばれ、旧免許自体に有効期限は付されていません。
しかし、教員免許更新制が導入されたことにより、新免許状と同様に更新の制度が適用されます。
ただ、旧免許の所有者の場合は生年月日をもとに最初の免許終了確認期限が設定されるため、更新時期には注意が必要です。
また、免許状更新講習受講期間および更新講習修了確認申請期間は範囲が設定されています。
有効期間の満了の日または、修了確認期限の2年2か月前から2か月前までの2年間に、免許更新の申請をしたり講習を受けたりしなければなりません。

実は保育士資格と両方持っている人が多い

幼保一体化が進み、国内各地で認定こども園も増えてきています。
認定こども園などで働く場合、基本的にはどちらかの免許があれば就職することが可能です。
ただ、両方の免許を所有している方が有利になったり、必須になったりしているところもあります。
また、幼児教育や保育を学べる大学では、卒業までに両方の免許を取得できるカリキュラムを組んでいるところも多い傾向です。
実際に幼稚園教諭免許だけではなく保育士資格も取得して働いている人も多くいます。

現在使用していなくても更新しておいた方がいい

旧免許所有者で現在は幼稚園教諭としての職に就いていない人や、今は職に就く予定がないという人の場合、免許の更新はしなくてもいいと考えることもあるでしょう。
確かに、免許の終了期限が経過するまでに更新講習を受けなかったとしても、免許自体が失効してしまうことはありません。
ただ、将来幼稚園教諭として仕事に復帰しようとするときは、あらためて30時間以上の更新講習を受講しなければ、すぐには働けないのです。
また、免許管理者への申請も行ってからでないと仕事に復帰できないため時間がかかってしまいます。
そのため、更新手続きを行う余裕があるならば、現在使用していなくても更新しておいた方がいいでしょう。

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