株式会社ほくたいが一番重要視していることが、心地よく働いて頂くための環境作りです。登録型のメリットとして「スムーズな人員の入れ替え」がありますが、クライアント様、 スタッフ共にずっと一緒に働きたいと思える関係を築いて頂くことが第一です。スタッフの教育やカウンセリングを行いながら、不安や問題を解消していき、より活躍できる 人材へと育てていくよう努めています。
For Clients / 企業の方へ
求人をお考えの企業のみなさまへ
Person’sの実績
登録者数 1266 名 企業様リピート率 78%
1. ご要望に沿った人材をご紹介
日々、多くの資格所有者が登録している弊社だからこそ、急なご要望にも対応することが可能です。
確実に両者の相性を見極めてから配置となるため、以下のような段階を踏んで決定となります。
2. スタッフ1人1人への配慮と教育
3. どんな案件でもまずはご相談ください!
イベントでの(保育・看護等)スタッフが欲しい
イベント等で保育士や看護師、介護士などが必要な場合、1日だけのために求人を出して 面接をして・・・としていると、費用対効果的にも良くありません。 登録者の9割以上が有資格者の弊社では、ご要望の条件で早急に人材をご紹介することが 可能です。お気軽にお問合わせください。
産休に入るスタッフのヘルプが欲しい
短期間だけ、週に数回だけ・・など、どのような条件でもまずはご相談ください。 急な増員も早急にご紹介いたします。
リーダー・責任者レベルのスタッフが欲しい
株式会社ほくたいのスタッフの中にはリーダー格として活躍している者も多く存在します。 年齢や経験などまずはご希望をお聞かせください。条件に合った人材をご紹介させて頂きます。
キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
本助成金は次の6つのコースに分けられます。
- I 有期契約労働者等の正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」
- II 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」
- III 有期契約労働者等の賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」
- IV 有期契約労働者等に対する健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」
- V 労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」
- VI 短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
I 正規雇用等転換コース
有期契約労働者の正規雇用等への転換、または派遣労働者の直接雇用化を行う事業主に対して助成するものであり、有期契約労働者等のより安定度の高い雇用形態への転換を通じたキャリアアップを目的としています。
主な受給要件
本助成金(コース)は、ガイドライン(※1)に沿って、1の対象労働者に対して2と3の措置を実施した場合に受給することができます。
※1 ガイドラインとは「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」を指します。
- 1 対象労働者
本助成金(コース)における「対象労働者」は、申請事業主が雇用する次の(1)または(2)に該当する労働者、あるいは申請事業主がその事業所で受け入れている(3)の派遣労働者です。なお、短時間労働者または申請事業主が派遣元事業主である場合の派遣労働者は、その雇用契約期間に応じて(1)または(2)として取り扱われます。- (1)有期契約労働者
有期契約労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者 - (2)無期雇用労働者
無期雇用労働者として申請事業主に雇用されていた通算雇用期間が6か月以上である労働者 - (3)派遣労働者
申請事業主の派遣期間が6か月以上の派遣場所で就業している派遣労働者 - (4)有期実習型訓練修了者
申請事業主が実施した有期実習型訓練を受講し、修了(総訓練時間数のうち、OFF-JT及びOJTの受講時間数が、支給対象と認められた訓練時間数のそれぞれ8割以上あること。)した有期契約労働者等(ただし、無期雇用に転換する場合は通算雇用期間が3年未満の者に限る)
- (1)有期契約労働者
- 2 キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること - 3 正規雇用等への転換等の実施
2のキャリアアップ計画に基づき、対象労働者に対する次の(1)~(5)のすべてを満たす措置を実施すること- (1)対象労働者の種類ごとに次の[1]~[3]のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
- [1]有期契約労働者を正規雇用または無期雇用に転換すること
- [2]無期雇用労働者を正規雇用に転換すること
- [3]派遣労働者を正規雇用または無期雇用として直接雇用すること
- (2)(1)[1]~[3]の制度の適用後6か月を経過したこと
- (3)適用者に対して6か月分の賃金を支払ったこと
- (4)支給申請日において(1)[1]~[3]の制度を継続していること
- (5)(1)の制度のうち、無期雇用に転換または直接雇用した場合は、適用者の基本給が、制度の適用となる前と比べて5%以上昇給していること
- (1)対象労働者の種類ごとに次の[1]~[3]のいずれかの措置を、制度として労働協約または就業規則に定めること
● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
受給額
- 1 本助成金(コース)は、次表の額が支給されます。
適用内容 |
支給対象者1人あたり支給額 |
支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 |
有期労働から正規雇用への転換等 |
30万円(40万円) |
10万円加算 |
有期労働から無期雇用への転換等 |
15万円(20万円) |
5万円加算 |
無期労働から正規雇用への転換等 |
15万円(20万円) |
5万円加算 |
- 注 ( )内は中小企業事業主の場合
- ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に転換等した場合は、次表の額が支給されます。
適用内容 |
支給対象者1人あたり支給額 |
支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 |
派遣労働者を直接雇用した場合 |
有期労働から正規雇用への転換等 |
40万円(50万円) |
10万円加算 |
10万円加算 |
有期労働から無期雇用への転換等 |
15万円(20万円) |
5万円加算 |
/ |
無期労働から正規雇用への転換等 |
25万円(30万円) |
5万円加算 |
10万円加算 |
- 2 対象労働者の合計人数は、1年度1事業所あたり10人までを上限とします。
ただし、平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、1年度1事業所あたり15人まで(無期雇用への転換等は10人まで)を上限とします。
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