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投稿日時:2018年7月12日

保育士資格は更新をする必要がある?疑問点について解説!

保育士資格は更新をする必要はあるのか?

保育士資格を取得したあと、更新手続きをすることは基本的にありません。
更新制度が設けられていないので、一度取得すればずっと証明効果が続くためです。
資格を取得した都道府県内に限らず、全国のどこの保育園でも「保育士」として働けます。

しかし、人によっては更新が必要になるケースがあるので注意しなければなりません。
更新しなければならないのは、新たに登録作業を行う場合と登録している情報に変更があった場合です。
これらのケースに当てはまるとき、更新手続きを行わないままだと保育士として働けません。
注意すべきなのは、職場を離れている期間が長い人です。
以前勤めていた職場に復帰する予定でも、必要があれば更新手続きを行います。
どんなときに更新しなければならないのかを把握し、自分に当てはまるかチェックしてみましょう。

ご年配の方は保育士資格の”登録作業”が必要である

保母資格・保育士の資格証明書のみを保有している人は、新たに登録作業を行う必要があります。
平成11年に児童福祉法施行令が改正され、平成15年には保育士が国家資格になって制度が変更されたためです。
その結果、保母資格・保育士の資格証明書を保有しているだけでは、保育士として勤務することができません。

就業の前に都道府県知事に対して登録手続きを行い、保育士証の交付を受ければ復職可能です。
登録手続きを行わなかったから、以前取得した保母資格・保育士の資格証明書が無効になるということもありません。
登録手続きを行うタイミングは定められていないので、いつでも行えます。

保育士資格への登録作業はどれくらい掛かる?

登録手続きを行ってから復職を予定しているのであれば、できるだけ早めに行うのがよいでしょう。
登録作業は2カ月間ほどかかるといわれているためです。
ぎりぎりのスケジュールで手続きを行うと、復職に間に合わない可能性があります。
職場に復帰する時期が決まっている場合は、トラブルを防ぐため、計画的に手続きを進めるのが適切です。

改姓をした際、旧姓表記の場合は登録作業が必要になる

ほかにも、名前などを変更したときや保育士証を紛失してしまったときも、新たに登録作業を行わなければなりません。
結婚を機に職場を離れ、資格をそのままにしているケースは多いものです。
結婚・離婚などで改姓や本籍地を変更した際は新たに手続きをし、情報を更新する必要があります。
復職を予定している場合は、忘れないようにしましょう。

また、保育士証を紛失・汚損してしまった際も、再交付手続きが必要になります。
手続きを行う場所は、保育士登録機関の登録事務処理センターです。
登録作業にはそれぞれ手数料がかかるので、事前に確認しておきましょう。

保育士の人、保育士になる可能性のある方は気をつけておこう!

保育士資格は国家資格であるため、保有している場合は積極的に活用したいものです。
しかし、登録情報に合わせて適切な手続きが行われていないと、保育士として勤務できません。
名前や本籍地に変更があった場合は、新たに登録し直す必要があります。

また、保育士証の交付を受けていない場合も注意しなければなりません。
法改正によって、保母資格・保育士の資格証明書を保有しているだけでは、保育士として勤務できなくなっているためです。
職場に復職するのであれば、新たに登録作業を行って保育士証の交付を受けましょう。

保育士資格は基本的に更新する必要がないため、情報に変更がなければそのまま勤務を続けられます。
しかし、結婚などでプライベートが忙しくなると、登録手続きするのを忘れてしまいがちです。
場合によっては手続きが必要になることを、よく覚えておくとよいでしょう。

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