投稿日時:2018年11月16日
妊娠しても保育士なら復職しやすい?その理由とは
保育士は全国的に人手不足
社会的に大きな問題になっている待機児童。政府もただ単に傍観しているわけではありません。厚生労働省では、待機児童解消に向けて、保育の受け皿を増やそうとしています。その数はなんと約40万人分です。もちろん、受け皿を増やすには、当然保育士の数も必要になります。しかし、受け皿の数に対して、保育士の数はまだまだ足りていないというのが現状です。保育士は全国的に慢性的な人手不足に陥っているのです。
求人数は全国で多数ある
保育士の求人数は全国で多数あります。実際、厚生労働省の公式サイトによると、保育士の平成27年1月の有効求人倍率は、なんと2倍超となっています。この数字からは、いかに全国の保育施設で保育士が求められているのかが読み取れます。
産休や育休を取れることも
保育士は人手不足のため、産休・育休がとりにくいと思っているかもしれません。しかし、そんなことはありません。妊娠・出産後も勤めてもらうために、体制を整えている保育園も多いのです。それにはまず産休・育休がどういうものなのかを知る必要があります。
まず産休とは女性が子供を産むために取得する事ができる休業期間のことです。そのため、男性の保育士は取得することはできません。また、一口に産休と言っても、産前休業と産後休業に分かれます。産前は妊娠した女性が保育園側に休業したいと申し出ると取得することができます。産後については、申し出る・出ないに関わらず、6週間は強制的に休まなくてはならない決まりになっています。それ以降は女性が保育園に働きたいと申し出て、さらに医師の許可が出ると働くことができます。一方、育休は1歳未満の子供を育てるための休業期間です。平成29年1月に施行された改正育児・介護休業法によると、全ての保育施設に適用されることになっています。また、育休の場合は男女関わらず、申請することができます。
パートやアルバイトという雇用形態で保育士をやっている場合でも、勤務先の保育園の健康保険に入っていれば産休・育休を取ることに問題ありません。ただし、例外もあります。それは「雇用期間が1年未満」「1年以内に雇用が終了予定」「週の所定労働日数が2日以下」である場合です。くれぐれも注意してください。
中には、産休・育休を利用することで保育園に良くない感情を抱かれてしまうかもしれないと不安に思う人もいるかもしれません。しかし、解雇や減給、降格があった場合は、都道府県の労働局で相談することができます。しかも、相談は匿名でもOKです。相談したことが保育園にバレてしまう心配はありません。
好待遇の職場を見つけよう
産休・育休をはじめ、好待遇の職場を見つけたいという人も多いのではないでしょうか。しかし、いったい、どんな保育園があるのか分からないといった人が大半です。そこで、利用したいのが一緒になって条件に合った保育園を探してくれる人材紹介・派遣会社です。そのような会社のコーディネーターを通して、希望する条件を提示すると、数ある求人の中から最適な保育園を選んでくれます。また、中には保育士としてブランクがあり、面接などでどんなことを言っていいのか分からないという人もいるでしょう。そんな場合も、人材紹介・派遣会社を通せば、事前に面接や面談の練習を行なってくれたり、対策を打ち合わせしてくれたりします。