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投稿日時:2018年11月16日

保育士は自己評価が必須?自己評価ガイドラインとは

厚生労働省により努力義務が課せられている

保育士として働くからには常に職業上の努力を続け、成果を報告しなくてはいけません。これは「努力の義務」と呼ばれる考え方で、平成20年3月に公開された厚生労働省「保育所保育指針」によって位置づけられています。つまり、保育士の努力は、国から課せられた義務なのです。努力の内容は自己評価によって判明します。自己評価は、保育指針と同時期に制定された「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」によって明記されました。
そして、平成21年3月に「保育所における自己評価ガイドライン」が公開され、保育士が自己評価を行ううえでの細かい項目が作成されました。これにより、日本全国の保育士は同じ基準で自らの努力を具体的に説明できなければいけなくなります。ガイドラインの中では、自己評価の目的から方法、集計された自己評価のデータがどのように取り扱われるかなどが説明されています。ガイドラインは厚生労働省雇用均等や児童家庭局保育課がエキスパートとの協議を重ねてまとめたものです。保育士がプロフェッショナルとして働き、業務改善へと積極的に取り組んでいくうえで、ガイドラインは欠かせません。そして、保育士ならばガイドラインの内容を詳しく知っておく必要があるでしょう。

なぜ自己評価が必要?

保育士が自己評価を行う目的として、もっとも大きいのは「保育の質向上」でしょう。保育士は0~6歳の幼児という、非常に繊細な相手と向き合う仕事です。保育士の仕事ぶりが幼児の人格形成に影響を与えることも十分にありえるでしょう。それほど重要な役割を担っている保育士が、向上心を持たずに勤務している状態は危険です。保育士の職業意識をうながし、成長を目指して日々の業務に取り組んでもらうため、自己評価のガイドラインは作成されました。
また、保育所側の「業務改善」においても、保育士の自己評価は役立ちます。保育士の質と同じく、保育所の環境もまた、預かる園児に強く影響します。保育所は問題があれば早急に対処し、安心して園児たちが過ごせる環境を整えなくてはいけません。そのためには、従業員からの声を集め、分析することが大切です。保育園は保育士の自己評価を元にして、教育制度の充実に努め、健全な経営を目指す義務があります。また、経営者側からは見落としがちだった現場の意見が、自己評価をきっかけとして見つめなおせる場合も生まれるでしょう。つまり、自己評価は決して保育士のためだけで終わるデータではありません。長期的に、保育園が業務内容を改善していくための参考となるデータであるべきだといえます。

正しい自己評価はとても大切なこと

保育士と保育園、双方が成長していくために、自己評価はガイドラインにしたがった正確な内容を守りましょう。ガイドラインによれば、自己評価は「計画」「実践」「評価」「改善」という4つの理念モデルから成立しています。保育士の主観によって自己を振り返るのではなく、あくまで「保育計画にどれだけ貢献できているか」との観点から、自己評価は行われるべきです。そして、自己評価は単に集計されるだけではなく、内容に基づいて保育園と保育士が改善点を見出すまでをひとつのプロセスとしています。
自己評価は日誌などで日常的に業務を振り返っていく方法、専用のチェックシートで客観的に業務を見直していく方法があります。そして、「自己評価を共有する方法」も、保育士の教育には欠かせません。研修会、セミナーなどの機会を利用して保育士同士が互いの自己評価を交換することも大切です。同じ職業で客観的立場の人間から返される反応によって、保育士が気づくポイントは多いでしょう。「日誌などの記録」「チェックシート」「情報共有」は、いずれかひとつに偏っていても正しい自己評価にはなりえません。3つをバランスよく取り入れてこそ、自己評価の正確性は高まります。

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