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投稿日時:2018年4月27日

諸事情で氏名変更!保育士資格に対して必要な手続きは?

保育士として勤める際に取得するのが保育士資格です。
取得や手続きの方法によって異なる種類があります。
勤務を続けていくうちに、結婚や引っ越しなどで登録した内容に変更が生じるときもあるでしょう。
手続きの有無や方法を知っていないと、どんな手続きをすればよいのか迷ってしまいがちです。
この記事では、保育士資格の変更や手続きについて紹介します。

『保育士証』って何?『保育士資格証明書』との違い

保育士資格には、『保育士資格証明書』と『保育士証』の2種類があります。
それぞれ内容に違いがあるので、よく把握しておきましょう。
『保育士資格証明書』は、保育士試験に合格・指定保育士養成施設を卒業した人が得られる資格です。
取得者のなかには、児童福祉法改正前の証明書である保育士(保母)資格証明書を取得している人も含まれます。
保育士となる資格を有しているということをあらわす資格が『保育士資格証明書』なのです。
児童福祉法改正前では、『保育士資格証明書』を保有していれば児童福祉施設で勤務することができました。
しかし、改正後は『保育士資格証明書』を取得したあと、『保育士証』を取得しなければ児童福祉施設で勤務できなくなったのです。
保育士として勤務する予定がない場合は、『保育士証』を取得する必要はありません。

保育士資格に更新ってあるの?

保育士として勤務する際に必ず取得しなければならない『保育士証』は、一度取得が完了すれば更新を行う必要はありません。
登録時の内容に変更がなければ、そのまま保有可能です。
変更点が生じた場合は、その都度手続きを行う必要があります。
『保育士証』を申請しなかった場合でも、取得している『保育士資格証明書』が無効になるなどの影響はありません。
登録する期限は設けられていないので、都合のよいときに手続きができます。
『保育士証』が届くまでには2カ月程度がかかるため、余裕を持って早めに手続きを行うとよいでしょう。

自治体に登録して働くための『保育士証』

『保育士証』を取得するには、児童福祉施設に勤務する前の段階で都道府県知事に対して手続きを行いましょう。
手続きを行うと、申請内容に基づいて保育士登録が行われます。
手続きを完了させて交付を受けていなければ、保育士として勤務はできません。
新たに勤務を予定している際は注意しましょう。
『保育士資格証明書』の取得から期間が空いてしまった場合でも、改めて指定保育士養成施設に入学し直したり、保育士試験を再受験したりする必要はないので安心です。

『保育士証』の手続きが必要な時は3パターン

基本的に、一度手続きを終えて登録が完了したあとは、新たに『保育士証』の手続きを行う必要はありません。
しかし、変更が生じた場合は手続きを行う必要があります。
初回の申請時以外で『保育士証』の手続きが必要なときは、名前や住所(本拠地)を変更したときと、『保育士証』を紛失・破損・汚損したときです。
『保育士証』の変更手続きや再交付は、保育士登録事務処理センターが管理しています。
保育士登録事務処理センターとは、申請者の利便性を考えて保育士の登録を効率良く行うために運営されている期間です。
保育士登録に関する業務や『保育士証』の受付や交付を行っています。
郵送で手軽に手続きは行えるので、わざわざ保育士登録事務処理センターまで足を運ぶ必要はありません。
都道府県の担当窓口か保育士登録事務処理センターに問い合わせて、申請書類などを取り寄せましょう。
女性の場合、結婚をして名字が変わり、保育士として職場に復帰する際などに変更手続きを忘れてしまいがちです。
手続きを行わなければ勤務でいないためよく確認し、忘れないように気を付けましょう。
『保育士資格証明書』と『保育士証』は、取得するタイミングや内容が大きく異なる資格です。
保育士として勤務する際はそれぞれの違いをよく把握し、必要に応じて手続きを行いましょう。

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